労働保険
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉です
労働保険の年度更新のご案内(7月分)
コロナ禍の影響により労働保険の納付期限が8月末まで延長されました
平成31年度確定・令和2年度概算保険証の年度更新の手続きを行います。
下記の日程で更新実務を行いますのでご参加ください。
また新規加入をお考えの方もお気軽にご相談ください。
2020年7月6日(月)・9日(木) 13時~17時
持参物→
○郵送(またはFAX)しています、賃金等報告書、有期一括事業報告書にご記入いただいたもの
○印鑑(個人の方は認印、法人の方は会社の丸印)
○事務組合費(個人15,000円、法人20,000円)・民商会費
※雇用保険の加入、喪失がある方は、その方の氏名・生年月日を民商事務所で教えて下さい
労働保険の年度更新のご案内(6月分)
2020年6月11日(木)・15日(月) 13時~17時
持参物→
○郵送(またはFAX)しています、賃金等報告書、有期一括事業報告書にご記入いただいたもの
○印鑑(個人の方は認印、法人の方は会社の丸印)
○事務組合費(個人15,000円、法人20,000円)・民商会費
※雇用保険の加入、喪失がある方は、その方の氏名・生年月日を民商事務所で教えて下さい
〇 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等に
ついては一体のものとして取り扱われています。
〇 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)をひとりでも雇用していれば業種・規模の如何と問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
(農林水産の一部の事業は除きます)
「労災保険」とは?
労働者が業務上の事由または通勤によって、負傷したり病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付をおこなうものです。
「雇用保険」とは?
労働者が失業した場合、及び労働者について、雇用の継続が困難になる事由が生じた場合に、労働者の生活及び、雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付をおこなうものです。
民商の事務組合3つのメリット
① 事業主及び家族従業員も労災保険に加入OK
②労働保険料を年3回に分割納付が可能
③事業主自身の事務処理が軽減され、安い費用で労力も省ける
※保険料は業種・条件によってことなります
※別途、事務組合費が必要です
民商にお問い合わせください 0725-43-5893